障害厚生年金の申請手続きできる場所を探す!
誤解されている!有効な障害発生のタイミング!
仕事内でも外でも関係なし!
実は誤解されている一つに障害発生のタイミングがあります。
厚生年金と聞くだけで仕事上の病気や怪我でなければ、年金を受給できないと思っている人が多いです。
仕事外、例えばサラリーマンが休日に発生した病気や怪我が原因で障害を負った場合、労災保険からは何も出ませんが、障害厚生年金は受給できます。
理由は受給条件に仕事上、仕事外の区別がないからです。
仮に仕事が原因の障害の場合はどうなるのかと言うと、労働災害保険と障害厚生年金の2重受給となります。ただし、両方満額とはいきません。
満額支給は障害厚生年金だけで、労災保険の支給額は一定の率で減額されます。
上記のような傷病発生がわかりやすい場合は、何も言わずとも病院で診察を受けるでしょう。その場合はその日が「初診日」となりますが...
自覚症状がない傷病の場合は発生のタイミングが遅れるのはもちろんですが、「初診日」という事実を作るのが遅くなり、遅れれば遅れるほど総受給額が減ります。
そのために早めに人間ドックによる隠れた病気を洗い出し、治療を開始(初診日をつくる)された方が総受給額が増えると言えます。
ちなみにですが、人間ドックの受診日が初診日にはならないので注意が必要です。
疾病の危険が見つかり、再検査となった場合にその再検査日が「初診日」となります。
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簡単な話、障害厚生年金の受給資格は何?ってことです。
「障害」という名前がついているがために、健康な人は...
自分には関係ない年金だ!
と勘違いしてしまって誰も調べようとしません。そんな障害厚生年金の受給資格は以下の通りです。
障害厚生年金の受給資格
- 初診日に厚生年金制度に加入していること
- 障害等級3級以上の状態にあること
- 初診日前に一定の保険料を納めていること
- 65歳になっていないこと
初診日に厚生年金制度に加入していること
これは初診日に在職しているかどうかということ。
退職してから体の調子が悪いから診察を受けて初診日が退職後になった場合は、障害厚生年金は受給できません。
この障害厚生年金は一生受給できる年金です。
もし治療に時間のかかる傷病を発症した場合、これを受給できないのは多額の損失になります。
在職中に初診日を作っておく!
現役のサラリーマンは、障害厚生年金(現在の職に1年以上在籍)がもらえます。
「初診日」が厚生年金の加入中になるからです。
在職中に初診日があれば、退職後でも障害厚生年金は受給できます。
たとえば、在職中に心臓病を発症しその時は「基準以上の障害状態」ではなかったため年金はもらえずとも、退職後に心臓病が悪化してペースメーカーを装着しなければならない状態になった場合は在職中に初診日があれば、障害厚生年金を受給できます。
このケースで障害厚生年金を申請し年額200万円の受給が決定した場合、受給は権利発生月からなので、その月までさかのぼって受給できます。
つまり、1年前からペースメーカーを付けていた場合は、そっくりそのまま200万円の受給額を一括で受け取ることができます。
逆に初診日が在職中にない場合は1円たりともらうことはできません。
障害等級3級以上の障害レベル状態にあること!
基準については、コチラから詳細を確認できます。ぜひ3級を確認してみましょう。
年金について - 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 | 日本年金機構
初診日前に一定の保険料を納めていること
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
これは普通に働いている人であれば気にしなくてもいい条件だと思います。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
65歳になっていないこと!
正確には老齢厚生年金の受給資格ある年齢になっていないことが条件です。
老齢厚生年金の受給資格がある時は注意が必要です。
老齢厚生年金か、障害厚生年金か、どちらか一方を選択しなくてはいけません。
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障害厚生年金の受給金額はいくら?
障害厚生年金の受給金額はいくらもらえるのか?
試算になりますが、おおよそ障害厚生年金の受給金額が計算できる便利なシュミレーターを「障害年金ドットネット」さんが作成されています。
必要な情報は以下の通りです。
- 厚生年金加入年数(勤続年数)
- 平均年収
- 生計を同じくする配偶者の有無
- 子どもの人数
受給金額を試算してみる
障害年金シミュレーター|障害厚生年金はいくらもらえるのか金額の試算ができます
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障害厚生年金の申請手続きに必要なアイテム
障害厚生年金の申請手続きに必要なアイテムは全部で9つ!
必要なアイテムは全部で9つあります。
わかりやすく取得できる場所別に分けてみました。
市役所(市民課)で取得できるアイテム
- 戸籍謄本
- 住民票(世帯全員記載されているもの)
- 課税証明書(別名:収入証明書・所得証明書)⇒ サラリーマンの場合
- 非課税証明書 ⇒ 専業主婦の場合
※自治体によっては「戸籍謄本」と「住民票」は住基ネットカードをお持ちであればコンビニで取得できます。
お医者さんからもらうアイテム
- 医師の診断書(診断書については、傷病により診断書の用紙が8種類あります)
家にあるアイテム(ダウンロードできるアイテム含む)
- 印鑑
- 年金手帳(本人・配偶者の両方の年金手帳)
- 預金通帳(本人名義の通帳)
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
- 病歴・就労状況等申立書(病歴や現在の状況などについて記入します)
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障害厚生年金はたった1年働いても最大25年受給できる!
最大25年分の手厚い受給制度!
タイトル通りたった勤続年数1年から障害厚生年金が受給できます。
それも25年間も受給できます。
実は障害厚生年金の受給金額は1年の厚生年金制度加入を「25年」とみなして計算してもらえます。なぜなら...
なぜ25年も手厚く支給が受けられるのかと言うと障害厚生年金には、受給金額を「加入中の平均月収」と「加入期間」で算出しますが、加入期間が25年に満たない場合、25年とみなす法律があるからです。
その背景には、短い加入期間で障害厚生年金の受給金額を計算してしまえば、受給金額が「生活の糧」にならないという考えがあるからです。
そのため、25年未満は25年の加入期間とみなすことにしています。
よって1年の厚生年金の加入期間しかない人でも受給できる障害厚生年金の受給金額は25倍になるのです。
申請手続きしないと1円ももらえません!
当然ですが国からはこちらが傷病状態であることはわかりません。
そして何より、障害厚生年金を含む「障害年金」は、こちらから申請手続きしないと1円ももらえません。
ひょっとすると障害厚生年金の受給資格に該当しているのではないか?そんな思いがあれば、一度確認してみることをオススメします。
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- 定年退職前に「人間ドック」を受けるべき!理由は...
定年退職前に人間ドックを受けるべき!
生活習慣病の糖尿病やがんなども受給対象
定年退職が近い人は有給休暇をとってでも退職前に人間ドックを受診するべきです。
いきなり偉そうに何を言う!?
と思われるかもしれませんが、その理由は、在職中に自覚症状のない隠れた病の危険が見つかった場合に再検査になれば、その再検査日が「初診日」になるからです。
在職中に「初診日」を作っておけば、定年後に病気が悪化し、基準の障害状態に達した場合、障害厚生年金が支給されます。
別記事でも記載しましたが、「在職中の初診日」は、退職後もずっと有効です。
例えば生活習慣病の傾向があり、少しでも糖尿病の疑いがあるなら、「在職中に初診日」という事実を作っておかなければ、退職後、障害厚生年金の障害基準3級の受給につながりません。
仮に、退職前に腎臓を悪くして治療を開始したが、退職後に悪化して人工透析を受けはじめると、3か月後から障害年金の2級に該当します。もし、在職中に初診日がなければ、障害基礎年金だけで、障害厚生年金はもらえません。
このように完治に時間がかかる疾患もしくは一生治療を続けないといけない疾患は特に障害厚生年金から受ける恩恵が大きい!
是非、在職中に人間ドックを受けて自覚症状のない病を洗い出して「初診日」を作っておくべきです。
高額に思える「人間ドック」ですが、なるべく検査費用をおさえて、納得のいく検査をしたいと誰もが思います。
残念な話ですが、ただ安いだけで健康診断に毛が生えたような薄い検査を行っている施設も存在するようです。これでは「人間ドック」の意味がありませんね。
以下のサイトでは「人間ドック」を安く受診できる方法や検査内容がわかりやすく紹介されています。