誤解されている!有効な障害発生のタイミング!
仕事内でも外でも関係なし!
実は誤解されている一つに障害発生のタイミングがあります。
厚生年金と聞くだけで仕事上の病気や怪我でなければ、年金を受給できないと思っている人が多いです。
仕事外、例えばサラリーマンが休日に発生した病気や怪我が原因で障害を負った場合、労災保険からは何も出ませんが、障害厚生年金は受給できます。
理由は受給条件に仕事上、仕事外の区別がないからです。
仮に仕事が原因の障害の場合はどうなるのかと言うと、労働災害保険と障害厚生年金の2重受給となります。ただし、両方満額とはいきません。
満額支給は障害厚生年金だけで、労災保険の支給額は一定の率で減額されます。
上記のような傷病発生がわかりやすい場合は、何も言わずとも病院で診察を受けるでしょう。その場合はその日が「初診日」となりますが...
自覚症状がない傷病の場合は発生のタイミングが遅れるのはもちろんですが、「初診日」という事実を作るのが遅くなり、遅れれば遅れるほど総受給額が減ります。
そのために早めに人間ドックによる隠れた病気を洗い出し、治療を開始(初診日をつくる)された方が総受給額が増えると言えます。
ちなみにですが、人間ドックの受診日が初診日にはならないので注意が必要です。
疾病の危険が見つかり、再検査となった場合にその再検査日が「初診日」となります。