障害厚生年金は誰がもらえるの?見落とされている障害等級3級の年金受給はできないか!?
簡単な話、障害厚生年金の受給資格は何?ってことです。
「障害」という名前がついているがために、健康な人は...
自分には関係ない年金だ!
と勘違いしてしまって誰も調べようとしません。そんな障害厚生年金の受給資格は以下の通りです。
障害厚生年金の受給資格
- 初診日に厚生年金制度に加入していること
- 障害等級3級以上の状態にあること
- 初診日前に一定の保険料を納めていること
- 65歳になっていないこと
初診日に厚生年金制度に加入していること
これは初診日に在職しているかどうかということ。
退職してから体の調子が悪いから診察を受けて初診日が退職後になった場合は、障害厚生年金は受給できません。
この障害厚生年金は一生受給できる年金です。
もし治療に時間のかかる傷病を発症した場合、これを受給できないのは多額の損失になります。
在職中に初診日を作っておく!
現役のサラリーマンは、障害厚生年金(現在の職に1年以上在籍)がもらえます。
「初診日」が厚生年金の加入中になるからです。
在職中に初診日があれば、退職後でも障害厚生年金は受給できます。
たとえば、在職中に心臓病を発症しその時は「基準以上の障害状態」ではなかったため年金はもらえずとも、退職後に心臓病が悪化してペースメーカーを装着しなければならない状態になった場合は在職中に初診日があれば、障害厚生年金を受給できます。
このケースで障害厚生年金を申請し年額200万円の受給が決定した場合、受給は権利発生月からなので、その月までさかのぼって受給できます。
つまり、1年前からペースメーカーを付けていた場合は、そっくりそのまま200万円の受給額を一括で受け取ることができます。
逆に初診日が在職中にない場合は1円たりともらうことはできません。
障害等級3級以上の障害レベル状態にあること!
基準については、コチラから詳細を確認できます。ぜひ3級を確認してみましょう。
年金について - 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 | 日本年金機構
初診日前に一定の保険料を納めていること
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
これは普通に働いている人であれば気にしなくてもいい条件だと思います。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
65歳になっていないこと!
正確には老齢厚生年金の受給資格ある年齢になっていないことが条件です。
老齢厚生年金の受給資格がある時は注意が必要です。
老齢厚生年金か、障害厚生年金か、どちらか一方を選択しなくてはいけません。
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